2017年4月1日より離職介護福祉士等届出制度がスタートしました
社会福祉法の改正により、2017年4月1日から介護福祉士資格をお持ちの方は、離職時に都道府県福祉人材センターに届出ることが努力義務となりました。
また、努力義務ではありませんが、就業中でも介護福祉士資格をお持ちの方は届出ができます。
さらに、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、旧ホームヘルパー養成研修1級・2級課程、旧介護職員基礎研修を修了された方もぜひ、ご登録ください。
■福祉人材センター【福祉のお仕事】
■離職介護福祉士等届出制度